特許権価値評価コラム

企業価値担保権とは――不動産担保・経営者保証に頼らない融資の仕組み

企業が金融機関から融資を受ける際には、不動産担保や経営者保証が重視されてきました。

しかし、優れた技術、ノウハウ、ブランド、人材、データ、顧客基盤などを持っていても、不動産を十分に保有していない企業もあります。将来性のある事業であっても、従来型の担保が不足しているために、必要な資金を調達しにくいことがありました。

こうした課題に対応するために創設されたのが、企業価値担保権です。2026年5月25日に制度の運用が始まりました。

企業価値担保権は、算定された「企業価値」という金額を担保にする制度ではありません。原則として会社の総財産を一体として担保の対象とし、事業の将来性を踏まえた融資を促す仕組みです。

1.企業価値担保権が創設された背景

従来の融資で重視されてきた担保と保証

従来の融資では、土地や建物などの不動産、預金、売掛金、機械設備などが担保として利用されてきました。中小企業では、経営者個人による保証が求められることもあります。

これらは、返済できなくなった場合の回収可能性を確認しやすいという点で、金融機関にとって重要な仕組みです。

一方、不動産などの有形資産が少ない企業では、事業に成長性があっても十分な担保を提供できないことがあります。経営者保証も、起業、事業承継、再挑戦をためらわせる一因になり得ます。

不動産が少なくても価値のある企業がある

企業の収益力は、不動産の保有額だけで決まるものではありません。

例えば、独自技術、熟練者のノウハウ、継続的な顧客関係、ブランド、データ、組織力などを組み合わせ、安定した利益を生み出している企業があります。

これらの強みは個別に売却しにくく、貸借対照表にも十分に表れないことがあります。しかし、事業を継続するためには重要な経営資源です。

制度が目指すもの

企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証に過度に依存せず、事業の将来性を踏まえた融資を促進するための制度です。

金融機関には、個別資産の処分価値だけでなく、事業内容、競争優位、将来キャッシュフローなどを見ることが求められます。

また、融資後も企業の経営状況を把握し、必要に応じて早期に経営改善を支援することが想定されています。

2.「企業価値の評価額」を担保にする制度ではない

名称から生じやすい誤解

「企業価値担保権」という名称から、第三者が企業価値を算定し、その評価額を担保として金融機関に差し入れる制度だと思われるかもしれません。

しかし、企業価値担保権の設定要件として、特定の評価会社による企業価値評価や、一つの評価額の算定が義務づけられているわけではありません。

担保の対象となるのは評価書ではなく、原則として会社の総財産です。

四つの金額を区別する

この制度を理解するには、次の金額を区別する必要があります。

金額 内容
企業価値 事業が将来生み出す利益やキャッシュフローなどを踏まえた価値
担保価値 担保権を実行した場合に回収できると見込まれる価値
融資可能額 返済可能性やリスクを踏まえて金融機関が判断する金額
知財・無形資産の評価額 特許、技術、ブランドなど特定の資産を対象として算定する価値

これらは相互に関係しますが、同じ金額ではありません。

企業価値が高く算定されても、その全額を融資できるわけではありません。反対に、個別の知財に評価額が付いていなくても、事業全体の収益力を踏まえて融資が検討される場合があります。

企業価値評価は不要なのか

企業価値担保権を設定するために、一つの企業価値評価額を確定することは必須ではありません。

ただし、金融機関は事業の将来性や返済可能性を審査します。その過程では、事業計画、将来キャッシュフロー、競争力、主要な経営資源などの分析が必要です。

したがって、「企業価値評価書が必須ではない」ということと、「企業の価値や将来性を分析しなくてよい」ということは異なります。

3.企業価値担保権は何を担保にするのか

会社の総財産

企業価値担保権は、原則として、会社の総財産を一体として担保の対象にします。設定後に会社が取得する財産も対象に含まれます。

総財産には、土地、建物、設備、在庫、売掛金、預金などだけでなく、知的財産権その他の事業に必要な財産も含まれます。

個々の資産に別々の担保権を設定するのではなく、事業を支える財産を全体として捉える点に特徴があります。

「企業そのもの」を所有する制度ではない

企業価値担保権を設定しても、金融機関が会社の株主になったり、経営権を取得したりするわけではありません。

企業は引き続き自ら事業を経営します。金融機関が日常の経営判断を代行する制度でもありません。

ただし、会社の総財産を対象とするため、重要な資産の処分や事業構造の大幅な変更について、融資契約上の報告、協議または制限が設けられることがあります。

見えない資産はどう扱われるのか

特許権、商標権、著作権などは、会社の財産として担保の対象に含まれ得ます。

一方、人材、組織力、顧客からの信頼などは、会社から独立して所有権や担保権を設定できるとは限りません。

それでも、こうした見えない強みが事業の継続性や収益力を支えている場合には、金融機関が事業の将来性を判断するうえで重要な要素になります。

4.信託と登記を使って担保権を設定する

基本的な関係者

企業価値担保権では、担保権を設定する企業、融資を行う金融機関等、担保権者となる信託会社等が関係します。

企業価値担保権を直接保有するのは、一定の資格を備えた信託会社等です。融資を行う金融機関等は、信託の受益者として担保による利益を受けます。

担保権の設定は登記によって公示されます。

なぜ信託を使うのか

信託を介在させることで、複数の金融機関が融資に参加する場合や、融資債権の構成が変わる場合にも、担保権を一元的に管理しやすくなります。

また、担保権者の役割と融資を行う金融機関の役割を分けることで、担保権の管理や実行を制度的に整理できます。

企業側にも手続と費用が生じる

企業価値担保権を利用するには、融資契約だけでなく、信託契約、担保権設定契約、登記などの手続が必要です。

契約書の作成、登記、信託会社等への報酬などの費用が生じる可能性もあります。

そのため、すべての小規模融資に適するとは限りません。調達額、利用目的、契約期間、手続負担を踏まえた判断が必要です。

5.担保を設定しても通常の事業は続けられる

通常の営業活動

会社の総財産が担保の対象になるからといって、在庫を販売したり、売掛金を回収したり、原材料を購入したりできなくなるわけではありません。

通常の事業活動の範囲では、企業は財産を使用、収益、処分しながら事業を継続できます。

事業を継続して収益を生むことが、融資の返済と担保価値の維持の双方につながるからです。

協議や制限の対象になり得る行為

一方、事業の基盤を失わせるような重要資産の売却、主力事業の譲渡、過大な追加借入れなどは、契約上の協議や制限の対象になることがあります。

具体的な内容は一律ではなく、企業と金融機関等との契約によって定められます。

企業は契約締結前に、通常の経営判断で実施できる行為と、事前協議が必要な行為を確認する必要があります。

企業が負う説明と報告

企業価値担保権を利用した融資では、金融機関が事業の状態を継続的に把握することが重要になります。

契約内容に応じて、試算表、資金繰り、事業計画の進捗、主要取引先の変化、知的財産や重要人材に関する情報などの報告を求められる可能性があります。

これは単なる事務負担ではありません。経営上の問題を早期に発見し、深刻化する前に金融機関と対応を協議するための基礎にもなります。

6.金融機関は「見えない強み」の何を見るのか

強みの有無だけでは足りない

独自技術、ブランド、ノウハウを保有しているというだけで、返済力があるとは判断できません。

重要なのは、その強みがどの事業で使われ、顧客にどのような価値を提供し、売上や利益にどう結びついているかです。

また、その強みを将来も維持できるか、特定の人物や取引先に過度に依存していないかも確認する必要があります。

金融機関が確認する主な事項

金融機関が確認すると考えられる事項には、次のようなものがあります。

  • 主力商品・サービスと収益構造
  • 顧客に選ばれている理由
  • 技術、知的財産、ノウハウの競争力
  • 主要顧客、仕入先、提携先との関係
  • 経営者と主要人材への依存度
  • 事業計画と将来キャッシュフロー
  • 必要な追加投資と資金使途
  • 競合、法規制、技術変化などのリスク

企業側には、見えない強みを列挙するだけでなく、それが事業の収益と返済原資をどのように支えているかを説明することが求められます。

7.知財・無形資産の金額評価は必須なのか

すべてを金額評価する必要はない

企業価値担保権を利用するために、特許、ノウハウ、ブランド、人材、顧客関係などをすべて個別に金額評価する必要はありません。

まず必要なのは、重要な経営資源を特定し、それが事業にどのように使われているかを明らかにすることです。

例えば、特許件数だけでなく、対象技術を使用する製品の売上、利益率、顧客、代替技術、権利の残存期間などを見る必要があります。

金額評価が役立つ場合

もっとも、知財・無形資産の評価が役立つ場合もあります。

重要な特許やブランドが収益の中心を支えている場合、その資産が生み出す経済的利益を分析することで、事業計画や投資判断を具体化できます。

また、ライセンス、知財売買、M&A、組織再編などを伴う場合には、個別資産の金額評価が必要になることがあります。

知財・無形資産と返済力をつなぐ

融資で重要なのは、知財・無形資産の評価額を示すことだけではありません。

その資産が商品・サービスに使われ、顧客の選択や競争優位につながり、売上、利益、成長またはリスク低減にどう貢献するかを説明する必要があります。

知財・無形資産の分析は、担保評価だけでなく、将来キャッシュフローの根拠を明らかにするためにも利用できます。

8.返済できなくなった場合、どう回収するのか

個別資産をばらばらに処分することが目的ではない

企業価値担保権は、会社の総財産を対象とします。そのため、担保権を実行する場合も、機械、在庫、特許などを直ちに個別処分することだけが想定されているわけではありません。

事業を継続した状態で譲渡できれば、個別資産をばらばらに処分するよりも高い価値を維持できる可能性があります。

事業継続価値を保った回収

事業を引き継ぐ企業が見つかれば、従業員、技術、顧客関係、設備などを組み合わせた状態で事業を承継できる可能性があります。

その譲渡代金から債権者への弁済を行うことが、制度の基本的な考え方です。

もっとも、事業の継続が常に可能とは限りません。経営状況が悪化してからでは、重要人材や顧客が離れ、事業価値が急速に低下することもあります。

そのため、金融機関による継続的な把握と、問題が深刻化する前の経営改善支援が重要になります。

労働債権・商取引債権への配慮

企業価値担保権の実行は、従業員や取引先にも影響します。

制度には、労働者の保護や一般債権者への配当に関する特則が設けられています。ただし、すべての債権が全額保護されることを意味するわけではありません。

実際の配当や事業承継の条件は、企業の財産状況、債権の種類、実行手続などによって異なります。

9.どのような企業に利用の可能性があるか

想定される利用場面

企業価値担保権は、次のような場面での利用が想定されています。

  • 有形資産が少ないスタートアップや成長企業
  • 独自技術やノウハウを持つ中小企業
  • 事業承継のために資金を必要とする企業
  • 新規事業や事業転換に投資する企業
  • 経営改善や事業再生に取り組む企業

共通するのは、保有する不動産の価値だけでなく、事業の将来性を踏まえて融資を検討する必要がある点です。

利用が想定される企業の特徴

利用を検討しやすいのは、事業の強みと収益構造を説明でき、将来キャッシュフローの見通しを金融機関と共有できる企業です。

知財・無形資産が重要な企業では、それらが顧客価値や収益に結びつく過程を整理しておく必要があります。

また、経営状況を適時に報告し、金融機関と継続的に対話できる管理体制も重要です。

利用が簡単になる制度ではない

企業価値担保権が創設されたからといって、事業計画が不明確な企業でも容易に融資を受けられるわけではありません。

金融機関は、不動産担保に代えて、事業の継続性、将来の返済原資、経営上のリスクを詳しく確認します。

企業側にも、事業計画、資金使途、財務情報、知財・無形資産、主要な契約やリスクを説明する準備が必要です。

10.メリットだけでなく負担も確認する

企業価値担保権には、不動産担保や経営者保証に過度に依存せず、事業の将来性を融資判断に反映しやすくするという利点があります。

金融機関との継続的な対話を通じて、経営上の問題を早期に把握し、改善支援を受けられる可能性もあります。

一方、信託と登記に関する手続や費用、継続的な報告、重要な経営行為に関する契約上の制限などが生じる可能性があります。

会社の総財産を担保の対象とするため、既存の担保権や借入契約との調整も必要です。

利用を検討するときは、融資条件だけでなく、次の事項を確認する必要があります。

  • 担保権が対象とする債務
  • 金利、期間、返済条件
  • 信託、登記その他の費用
  • 報告義務と提出資料
  • 事前承諾や協議が必要な行為
  • 既存借入れや既存担保との関係
  • 契約違反や返済困難時の対応

11.まとめ――担保になるのは評価額ではなく、事業を支える総財産

企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証に過度に依存せず、事業の将来性に基づく融資を促進するための制度です。

担保になるのは、第三者が算定した企業価値の金額ではありません。原則として、会社の総財産が一体として担保の対象になります。

知財・無形資産についても、単に金額を付ければ融資を受けられるわけではありません。

重要なのは、技術、ノウハウ、ブランド、人材、顧客基盤などが、どの事業で使われ、どのような競争優位と収益を生み、将来の返済原資を支えているかを説明することです。

制度を利用する企業には、事業の強みだけでなく、将来キャッシュフロー、資金使途、リスク、経営状況を金融機関と継続的に共有することが求められます。

企業価値担保権は、知財・無形資産の評価額を担保に変える制度ではありません。見えない強みを含む事業全体を理解し、その継続性と将来性を融資判断につなげるための仕組みです。