FAQ
特許権価値評価について、よくいただく質問
「知的財産権評価」とは、権利の強さを調べることですか
「知的財産権評価」は、「知的財産評価」「知財評価」「知財価値評価」「特許評価」「特許価値評価」など、さまざまな名称で呼ばれており、その意味も一つではありません。知財の実務では、権利の強さ、技術動向、競合状況、事業戦略上の位置づけなどを分析する、定性的・戦略的な評価を指すことがあります。こうした分析には、IPランドスケープなどの手法が用いられます。一方、「株式評価」や「企業価値評価」では、その価値を金額で示すことが一般的です。同じ「評価」という言葉でも、知的財産権の分野と会計・ファイナンスの分野では、意味合いが異なります。
当研究所が主に行うのは、特許権等の価値を金額で示す評価です。権利の内容、技術、市場、事業等を確認し、収益の獲得やコスト削減等を通じて生み出される将来キャッシュ・フローを検討して、その価値を算定します。
特許権価値評価とは何ですか
特許権の権利範囲、対象技術、市場、事業等を整理し、その特許権が収益の獲得やコスト削減等を通じて事業にもたらす将来キャッシュ・フローを検討して、その価値を金額で示す業務です。評価額だけでなく、評価方法、前提条件、算定過程を記載した評価報告書を作成します。
どの評価方法を使いますか
評価の対象と目的、事業化の段階、利用可能な資料、類似取引の有無等を確認し、案件に適した評価方法を検討します。将来キャッシュ・フローを基礎とするインカム・アプローチ、類似取引等を参照するマーケット・アプローチ、取得・開発・再構築に必要な費用を基礎とするコスト・アプローチ等があります。採用した評価方法とその理由は、評価報告書に記載します。
評価額で実際に売却できるのですか
評価額と実際の取引価格は同じものではありません。取引価格は、売り手と買い手の交渉力、利用方法、競合状況、契約条件等によって決まります。評価報告書は、価格交渉や意思決定に用いる検討材料です。
まだ売上がない、事業化前の技術に係る特許権でも評価できますか
評価の目的、事業化の段階、利用可能な資料等によっては評価できます。将来キャッシュ・フローの予測が難しい場合には、コスト・アプローチや事業化の可能性等を踏まえて評価方法を検討します。
出願中の技術も評価できますか
出願内容、権利化の見通し、技術・事業の状況、評価目的等を確認したうえで、対応の可否を検討します。登録済みの特許権と同じ確実性を前提にはできないため、その点を評価へ反映します。
複数の特許権をまとめて評価できますか
同一の技術や事業に関係する複数の特許権については、まとめて評価することがあります。特許権ごとの関係、存続期間の満了日、事業への貢献等を確認し、評価対象の範囲を事前に決めます。
評価にはどのような資料が必要ですか
特許公報、技術・製品資料、事業計画、売上・原価・利益資料、市場・競合資料、研究開発費、取引状況等を確認します。必要な資料は原則として貴社にご準備いただきますが、何を準備すべきか分かりにくい場合は、事前打ち合わせで必要な情報をご案内し、整理をお手伝いします。
相談内容や提供した資料の秘密は守られますか
ご相談内容やご提供いただいた資料は、評価業務に必要な範囲で取り扱い、適切に管理します。
当サイトに掲載している評価事例は、当研究所が実際に評価報告書を作成した事例の一部です。ただし、守秘義務に配慮し、案件や関係者を特定できない形に加工しているため、対象となる権利、技術、事業、取引の背景、金額等の具体的な情報は掲載していません。
評価にはどのくらいの期間がかかりますか
評価に必要な資料が概ね揃ってから、約1か月が標準的な納期です。対象となる権利や資料の状況等によって異なる場合は、事前にご案内します。
料金はいくらですか
標準報酬は600,000円(税別)です。事前打ち合わせ、資料・公開情報の確認、ヒアリング、当社弁理士による定性面の検討、価値の算定、報告書ドラフト及び最終報告書の作成を含みます。
どのような成果物が納品されますか
報告書ドラフトはPDFでお送りします。ドラフト確認後、代表者が押印した紙面の評価報告書を製本し、正本1部を郵送します。押印した正本を正式な最終版とし、その納品をもって評価業務の完了となります。
評価報告書のサンプルを見ることはできますか
実際に作成する評価報告書のイメージをご確認いただけるよう、ご相談後にサンプルを個別にお送りしています。
評価結果のドラフトは確認できますか
はい。報告書ドラフトはPDFでお送りします。事実関係、評価対象、利用した資料、前提条件、記載内容等について、最終報告書の作成前にご確認いただきます。
税務目的でも利用できますか
ご利用いただけます。取引当事者とは異なる第三者の立場から知的財産権の価値を算定し、時価を検討するための根拠を報告書に示します。これにより、取引価格の客観性と説明可能性を補強します。ただし、個別の税務処理は貴社及び申告を担当する税理士においてご判断ください。当研究所は、税務当局による評価額の承認や申告結果を保証するものではありません。
海外の関係会社との取引にも利用できますか
ご相談いただけます。国外関連者との特許権等の譲渡やライセンスでは、移転価格税制が問題となることがあります。日本と相手国の税務当局が、それぞれの国に適切な所得が計上されているかを確認するため、取引価格等の根拠が特に重要です。ただし、評価報告書のみで移転価格税制への対応が完結するものではありません。
商標権やコンテンツIPも評価できますか
商標権、著作権、コンテンツIPその他の無形資産についても、評価目的、権利内容、収益構造、利用可能な資料等を確認したうえで、対応の可否を検討します。
弁理士から紹介することはできますか
はい。お客様から特許権の金額評価について相談を受けた弁理士・特許事務所の方からのご紹介にも対応しています。ご紹介のみで差し支えありませんが、ご紹介元の先生又はお客様から希望がある場合には、案件の状況に応じて、打ち合わせや報告書ドラフトの確認等にご参加いただけます。
打ち合わせは対面ですか
事前打ち合わせやヒアリングはオンラインを中心に実施しています。通常のご連絡は原則としてメールで行います。
まずは、評価を検討している知的財産・知的財産権についてお聞かせください
お問い合わせ後のご連絡は、原則としてメールで行います。事前打ち合わせやヒアリングは、オンラインを中心に実施しています。